賃貸住宅での騒音は最も多いトラブルです。
建物構造により差はありますが、集合住宅はどうしても多少の音が聞こえてしまいます。
色々ご意見は有るかと存じますが、ここでは法律と判例に基づいた話をいたします。
と言いますのも全国で何度も裁判されていますので、かなりの判例が出ています。
ポイントは「生活騒音」の範囲です。
皆さん許容範囲が違うので「これぐらいは仕方ない」が大きく違います。
生活騒音とは「生活するにあたりどうすることもできない音」の事で、昼間の掃除機や洗濯機の音、赤ちゃんの泣き声など注意してもどうしても発生する音の事です。
これらはクレームを言う(言われる)があっても「生活の上で仕方がない」と判断される場合が多いです。
洗濯機や掃除機などは夜間においては「騒音」ですが、昼間は「生活騒音」となります。
夜間においても赤ちゃんの夜泣きなどは生活騒音として扱われます。
もちろんある程度大きくなったお子様の騒ぎ声は親としてきちんと注意する義務がありますし、深夜などに洗濯や掃除する場合十分な配慮が必要です。
集合住宅の場合持ちつ持たれつが基本ですので、ある程度は聞こえても我慢、そして音を出さない心遣いが必要です。
賃貸物件に入居されている全ての皆様に善管注意義務が発生しています。
その名の通り「善良な管理者として注意する義務」で平たく言えば、
「家賃を払っているとは言え、人の物を借りているのだからきちんと管理しましょう」と言う意味です。
これは法律で定められています。
例えば換気を怠ってカビが生えた、物をぶつけて壁に穴が空いた、煙草で黄ばんだり臭いが付いた・・などです。
冬時期の結露や凍結なども入居者の責任となります。
冬時期は水道の凍結の可能性があります。
県北ではマイナス5℃を下回る日もありますので注意が必要です。
水道が凍結した場合、基本的には融けるのを待つしか対処がありません。
下手に熱湯をかけたりすると、破損する可能性もあります。
そもそもどこが凍結しているのかわからず、あまりないですが建物の外が凍結している可能性だってあります。
凍結はさせないための備え、例えば極少量の水を出しておく、エアコンを止めない・・などの備えが必要です。
もったいないのですが、天候のことですのでどうしようもありません。
なお「凍結に備える」のも上記の善管注意義務にあたる場合があり、凍結などでの破損は入居者の負担になる場合があります。
ただ、保険で費用が賄える場合もあります。
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