ご入居中の皆様からよくあるご質問をまとめました。
実はストーブ、ファンヒーターを問わず石油を利用する暖房は多くの賃貸物件では原則禁止になっています。
理由は火災などの事故リスクが高いのと、すすでクロスが汚れるからです。
「知り合いが使用している」などおっしゃる方も多いのですが、管理会社や大家さんも通常中に入って確認したりはしません。
恐らく多くは無許可で、平たく言えばバレていないだけだと思います。
退去の際にすすの黒ずみなどは過失による汚損として清掃費が高くなる可能性があります。
室内の電球が切れた場合、基本的に入居者のご負担になります。
廊下やお風呂など自分で設置した物でなくても電球は利用者が交換しないといけません。
ただ、入居して3日で切れた・・などの場合は大家さんにお伝えください。
流石に交換してくれると思います。
外灯など共有スペースは家主負担となります。
賃貸住宅での騒音は最も多いトラブルです。
建物構造により差はありますが、集合住宅はどうしても多少の音が聞こえてしまいます。
自分で注意するとトラブルの元ですので、基本的に管理会社に連絡していただく必要があります。
ちょっと注意して収まれば良いのですが、人間ですのでこじれることもあります。
過去お隣同士でクレームの出し合いになっていたケースもありました。
色々ご意見は有るかと存じますが、ここでは法律と判例に基づいた話をいたします。
と言いますのも全国で何度も裁判されていますので、かなりの判例が出ています。
ポイントは「生活騒音」の範囲です。
皆さん許容範囲が違うので「これぐらいは仕方ない」が大きく違います。
生活騒音とは「生活するにあたりどうすることもできない音」の事で、昼間の掃除機や洗濯機の音など注意してもどうしても発生する音の事です。
これらはクレームを言う(言われる)があっても「生活の上で仕方がない」と判断される場合が多いです。
洗濯機や掃除機などは夜間においては「騒音」ですが、昼間は「生活騒音」となります。
もちろんTVや音楽の音がうるさい場合は騒音ですが、深夜などに洗濯や掃除する場合「騒音」にならないように十分な配慮が必要です。
また、楽器利用に関しては賃貸物件は原則禁止です。
集合住宅の場合持ちつ持たれつが基本ですので、ある程度までは聞こえても我慢、そして音を出さない心遣いが必要です。
賃貸物件に入居されている全ての皆様に善管注意義務が発生しています。
その名の通り「善良な管理者として注意する義務」で平たく言えば、
「家賃を払っているとは言え、人の物を借りているのだからきちんと管理しましょう」と言う意味です。
これは法律で定められています。
例えば換気を怠ってカビが生えた、物をぶつけて壁に穴が空いた、煙草で黄ばんだり臭いが付いた・・などです。
冬時期の結露や凍結なども入居者の責任となります。
冬時期は水道の凍結の可能性があります。
県北ではマイナス5℃を下回る日もありますので注意が必要です。
水道が凍結した場合、基本的には融けるのを待つしか対処がありません。
下手に熱湯をかけたりすると、破損する可能性もあります。
そもそもどこが凍結しているのかわからず、あまりないですが建物の外が凍結している可能性だってあります。
凍結はさせないための備え、例えば極少量の水を出しておく、エアコンを止めない・・などの備えが必要です。
もったいないのですが、天候のことですのでどうしようもありません。
なお「凍結に備える」のも上記の善管注意義務にあたる場合があり、凍結などでの破損は入居者の負担になる場合があります。
ただ、保険で費用が賄える場合もあります。
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